ちょっと待って!【退去立ち合い】無駄な退去は支払わない為の3つのポイント

賃貸選び

退去立ち合いってどの点に注意をすれば無駄な費用を支払わなくて済むの?と思っている方は多くいるのではないでしょうか。

特に『大家が直さないといけない部分』『物件を借りている方が直さないとうけない部分』は曖昧でしっかり把握しておらず大家が直さないといけない部分を請求されていても気づかないことがあります。

例えば、ベッドを置いていてフローリングが凹んでしまった場合は、借りている方が直さないといけないと思いますが、暮らしていく上で必要な損耗は大家が直す義務があります。

また、6年間同じ物件に住んでいた場合、壁紙を破ってしまっても費用を1円しか支払わなくても大丈夫です。原価賠償といって壁紙自体の価値は6年間で1円の価値まで下がります。

この記事を読んでいただければ、退去時に誤った請求をされても指摘できる知識が身に付きますので、無駄な退去費用を支払わないようになりますので是非ご覧ください。

記事内容

1.退去立ち合いとは

2.退去立ち合いまでに行うこと
 ①荷物の運び出し
 ②部屋の清掃

3.原状回復のガイドラインについて
 貸主(大家)が直す部分
 借主(私たち)が直す部分

4.無駄な退去費用を支払わない為のポイント
   入居時に写真を撮っておく
 減価償却
 見積内容

それではどうぞ!!

退去立ち合いとは?

賃貸を退去する際は、入居時の状態のまま部屋を明け渡さなければなりません。入居時から傷・破損箇所が無いを管理会社、不動産会社と一緒に確認します。

傷・破損箇所があれば、入居当初の状態に戻す(原状回復)工事が必要となり、誰がその修理費を負担するのかを決めるものです。

退去立ち合い時期決定
 ⇒解約通知書を提出する際に併せて決めることが多いです。

立ち合い人数
 ⇒2名(管理会社、不動産会社1名)

立ち合い時間
 ⇒30分程度

確認内容
 ①壁紙・フローリングの傷
 ②水回りの汚れ状況
 ③設備(給湯器、エアコン、照明等)の動作確認

部屋の電気・ガス・水道を退去立ち合い日までに停止する場合は、念のため管理会社へ伝えておきましょう。

原状回復工事があれば見積書が後日又はその場で提示されます。内容に納得できればサインし、敷金の清算となります。

退去立ち合い前までにやっておきたいこと

荷物の運び出し

退去立ち合いは部屋の中に荷物が無い状況で部屋の状態を確認します。退去立ち合い前までには部屋の中から荷物を全て搬出していないといけません。

部屋の清掃

貸していたものが汚れた状態で戻ってきたら嫌ですよね。それと同じで部屋の中が汚いと心象は悪くなくなってしまいますのでしっかり清掃は行いましょう。部屋が汚れていると特別清掃が必要だのと言われて退去費用が高くなってしまいます。また、壁紙に傷があると思っていたところがただの汚れだったということは良くあり、壁紙の補修費が抑えられたりするので、必ず清掃は必ず行いましょう。

原状回復のガイドラインについて

『大家が直さないといけない部分』『物件を借りている方が直さないとうけない部分』について、よくわからないという方は多くいると思います。

『大家が直さないといけない部分』:通常損耗・経年劣化

通常に使用し損耗するもの

●ユニットバス・設備:耐用年数を超えての不具合
●壁紙:ポスター等の画鋲跡(下地ボードの張替え不要)、自然劣化による変色、照明器具・冷蔵庫裏のテレビ裏の黒ずみ(電気焼け)
●水回り:トイレ、台所の消毒
●フローリング:ワックスがけ、家具設置による凹み
●ガラス:地震や自然災害による破損
●網戸:網戸の張替え

自然劣化や生活する上での劣化については、貸している側が修理する必要がありますので借りている方修理費用を負担するこはありません


『物件を借りてている方が直さなとうけない部分』:善管注意義務違反・用途違反

善管注意義務は、不具合があるとわかっていたにも関わらず放置したり、手入れ不足による原因で発生した損耗もこと。
用途違反は故意・過失により通常の使用を超えて損耗させたこと。

●床・壁・天井:落書き等による破損
●壁紙:ねじ穴(下地ボードの張替えが必要な場合)、たばこによる変色・臭いの付着、掃除をしなかったことによるカビやシミ
●水回り:清掃をしなかったことによるカビ・水垢
●キッチン:清掃しなかったことによる油汚れ(換気扇、ガスコンロ)
●フローリング:ひっかき傷、物を落とした時の凹み、錆、雨が吹き込んだものによる変色
●ガラス:故意・過失による破損
●網戸:故意・過失による破損

故意や過失、清掃をしなかったことによる汚れ等は借りている方が直さないといけませんので注意しましょう。

無駄な費用を支払わない為ポイント3つ

無駄な退去費用を支払わないように下記の3つに注意しましょう

  • 入居前の写真
  • 減価償却
  • 見積内容の確認

入居前の写真

入居直後に必ず部屋の状態を確認し、気になるところがあれば写真を撮って管理会社・不動産屋にメールを送っておきましょう。

退去立ち合いの際に入居前にあった傷でも証拠が無いと言われて揉める原因となります。本来ならば管理会社が最初に傷は無かったという証拠を提示しないといけないので、そこで揉めて時間を撮られるよりも自分自身で写真を撮っておき何かあった際はすぐに証拠を叩きでしてあげましょう。

減価償却

物には耐用年数があり、時間とともに物の価値は下がってきますので故意で物を壊してしまっても、全て借主負担になりません。

耐用年数は、下記の通りです。扉や石膏ボードは建物の築年数によって異なります。

  • 壁紙やクッションフロア:6年
  • 網戸:8年
  • 便器:8年
  • 流し台:5年

例えば、6年以上入居していれば、たばこで壁紙が黄色く変色したり、壁紙を破いてしまっても壁紙の価値は1円となるので、壁紙を全て張り替えても請求されるのは1円のみです。

見積内容の確認

見積内容はしっかり確認し、1式補修となっていれば具体的な数値を聞きましょう。

例えば、フローリングや壁紙を破いてしまっても全て張り替える必要はなく㎡単位で張り替えは可能です。見積もりには何メートル単位で補修しているのかをしっかり確認しましょう。

他にもよくわからない項目があれば必ず聞き、値引き交渉をしましょう。立ち合いのその場で見積書にサインを求められることがありますが、その場でサインせずにネットで適正な価格であるか確認し、適正かどうか判断し後日にサインするべきです。

その場でサインしてくれればこれくらい安くすると言ってきますが、サインしないようにしましょう。

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